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障害福祉サービスの概要


障害福祉サービスは障害のある方を総合的に支援します。

障害者総合支援法の改正点
 地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正されました。改正点は次のとおりです。
 1. 「制度の谷間」を埋めるため、障害者の範囲に難病等を追加(平成25年4月から)
 2. 障害支援区分の創設(平成26年4月から)
 3. 重度訪問介護の対象拡大(平成26年4月から)
 4. 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化(平成26年4月から)
 5. 地域移行支援の対象拡大(平成26年4月から)
 6. 地域生活支援事業の追加(平成25年4月から)
 7. サービス基盤の計画的整備(平成25年4月から)

総合的な自立支援システム
自立支援システムチャート

給付決定の流れ
給付決定フロー

利用者負担のしくみ
 利用者負担は、応能負担(最大でも1割負担)となっています。低所得の方に配慮した軽減策が講じられており、主な軽減制度は次のとおりです。
医療型個別減免
 医療型障害児施設や療養介護を利用する場合は、20歳以上の入所者の場合、村民税非課税であれば、20歳未満の入所者の場合、すべての所得区分の方に対して、定率負担の個別減免が行われます。
区分 区分の説明 負担上限
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯で、所得割16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円)未満の方 居宅で生活する障害児 4,600円
居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 上記以外の方 37,200円
高額障害福祉サービス費
 同じ世帯で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併用した場合、補装具の購入等をした場合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを併用した場合で、基準額を超えたときに高額障害福祉サービス費が支給されます。
食費・光熱費等に係る補足給付
 入所施設の食費・光熱費の実費負担については、手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。
 グループホーム等を利用する低所得の人には、月1万円を上限とする家賃補助が支給されます。
食費の人件費支給による軽減
 通所施設等では、低所得、一般世帯(所得割16万円未満)の場合、食費負担のうち人件費分が支給され、食材料費の負担となります。
 群馬県では、市町村と協力して、一般世帯の利用者負担軽減や、通所施設での食費補助、グループホーム、ケアホームの家賃補助など(障害者自立支援推進対策)を実施しています。障害政策課支援調整係(電話:027-226-2636)に問い合わせください。
 サービスの利用、利用者負担に関して詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。

配慮規定・検討規定
 障害者施策を段階的に講ずるため、法施行後3年を目処として下記の項目に検討を加えるとともに、検討にあたっては、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることが明文化されています。
1. 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
2. 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
3. 障害者の意志決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
4. 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方
5. 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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