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思いやり駐車場利用証制度


 車いす使用者用駐車施設の利用対象者に利用証を交付する制度です。

内容
 スーパーマーケットや公共施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進し、車いす使用者用駐車施設を本当に必要としている方が駐車しやすくなるように、平成21年8月から導入された制度です。
 「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基づいて実施するもので、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方で、県が定めた交付基準に該当する方に利用証を交付しています。

利用証・ステッカー
 交付された「思いやり駐車場利用証」は、県と協定を締結した協力施設の思いやり駐車場を利用する際に、利用証が外から見えるように車のルームミラーにかけてご利用ください。
【思いやり駐車場利用証】 【思いやり駐車場ステッカー】
長期利用証 短期利用証 ステッカー
長期利用証【緑色】障害者等用 短期利用証【橙色】妊産婦用 協力施設用ステッカー
※この利用証は、同様の制度を実施している他の府県でも利用することができます。

利用証の交付対象者
「思いやり駐車場利用証」の交付を受けられるのは下記の方です。
(1)身体障害者手帳をもっている方で、下表に該当する方
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1・2・3・4・5・6級
平衡機能障害 3・5級
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1・2・3・4・5・6級
体幹不自由 1・2・3・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級
移動機能 1・2・3・4・5・6級
心臓機能障害 1・3・4級
じん臓機能障害 1・3・4級
呼吸器機能障害 1・3・4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1・3・4級
小腸機能障害 1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1・2・3・4級
肝臓機能障害 1・2・3・4級
(2)療育手帳の障害の程度が「A」の方
(3)精神障害者保健福祉手帳の障害の等級が「1級」の方
(4)介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1・2・3・4・5」の方
(5)特定疾患医療受給者証(小児慢性特定疾患医療受給者証)をお持ちの方
(6)妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の妊産婦の方

窓口
高山村役場保健みらい課、県庁障害政策課、県中部福祉事務所及び県保健福祉事務所、県身体障害者福祉団体連合会、県手をつなぐ育成会
※障害の程度等を確認するため、該当する手帳等をお持ちください。(妊産婦の方は母子手帳)
※代理で手続きを行う場合は、代理の方の身分証明書(運転免許書等)が必要です。
※必要な申出書は、各窓口にあります。
 県のホームページからダウンロードする事もできます。
Word 思いやり駐車場利用証交付申出書(Word:37KB)外部リンク:群馬県
PDF 思いやり駐車場利用証交付申出書(PDF:9KB)外部リンク:群馬県

利用証の全国的な利用(相互利用)について
 この制度は、より広範囲で実施する方が利用者の利便性が高まることから、平成24年4月1日から、同様の制度を実施している全国26府県の間で利用証の相互利用を開始することとしました。
これにより、群馬県の思いやり駐車場をはじめ、それぞれの府県で交付された利用証は、制度を実施する全ての府県においても利用できます。

【都道府県における制度の実施状況】平成25年5月1日現在
エリア名 都道府県名 実施数
北海道・東北 岩手県、山形県、福島県 3県
関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県川口市 3県1市
甲信越・北陸 新潟県、福井県、山梨県 3県
東海 静岡県、三重県 2件
近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 3府県
中国・四国 島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 9県
九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 7県


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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