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伐採及び伐採後の造林の届出制度等に係る
森林法施行規則等の一部改正について


令和4年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式等が変更になりました

令和3年9月30日付で官報に掲載され、林野庁長官より森林法施行規則の一部改正の通知がありました。
これにより、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式、記載事項等の内容が下記のとおり変更になりました。
伐採権者、造林権者それぞれが作成する伐採計画と造林計画をセットにしたものに変更。
集材の方法等を記載する。
伐採終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する。
造林作業終了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する。
施行は令和4年4月1日からです。

新様式の届出書等は下記のとおり

(新様式) 伐採及び伐採後の造林の届出書(Word:24KB) ワードファイル
(新様式) 伐採及び伐採後の造林の届出書(Excel:22KB) エクセルファイル
(新様式) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(Word:23KB) ワードファイル
(新様式) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(Excel:20KB) エクセルファイル
(新様式) 確認通知書・適合通知書交付申請書(Excel:12KB) エクセルファイル
 改正後の届出手続きの流れ(PDF:280KB) PDFファイル
 届出書の記載例(PDF:956KB) PDFファイル


このページの担当
高山村役場 農林課 林務係
〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856番地1
電話: 0279-26-7951(直通)  FAX: 0279-63-2768
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