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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

高山村に本籍がある方を対象に令和7年8月頃にご本人の住所地へ通知書を発送しますので、通知の内容を必ずご確認ください。記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。間違っている場合は、振り仮名の届出が必要になります。
※届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

届出が必要ない場合
通知書に記載された振り仮名が正しい場合、届出は必要ありません。

届出が必要な場合
通知書に記載された振り仮名が間違っている場合、届出が必要です。
期限=令和8年5月25日(月曜日)まで

届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
【氏の振り仮名】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名】
原則各人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等法定代理人が届出人となります。

届出の方法
オンラインまたは市区町村の窓口、郵送で届出をしてください。
【オンラインでの届出】
マイナポータルから届出をしてください。オンラインで届出が完了するため便利です。
 (注意1)マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
 (注意2)届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
【市区町村窓口・郵送での届出】
最寄りの市区町村の窓口または本籍地の市区町村に郵送で届出をしてください。
PDF氏の振り仮名の届 (PDFファイル: 752.7KB)
PDF名の振り仮名の届 (PDFファイル: 746.1KB)
(注意)届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の提出を求める場合があります。

届出をしなかった場合
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(注意)届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名制度や届出方法についてより詳しく知りたい場合は
法務省のホームページをご参照ください。
 法務省_戸籍に振り仮名が記載されます(外部サイトに移動します)
法務省戸籍振り仮名コールセンター  電話:0570−05−0310

このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279−63−2111
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 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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