令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
高山村に本籍がある方を対象に令和7年8月頃にご本人の住所地へ通知書を発送しますので、通知の内容を必ずご確認ください。記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。間違っている場合は、振り仮名の届出が必要になります。
※届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 |