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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について


高山村国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与をもらっている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり、感染が疑われることにより仕事を休んだ場合、申請により傷病手当金を支給します。
詳しくは、役場住民課(電話:0279-63-2111)までお問い合わせください。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日


支給額

直近の継続した3ヵ月間の給与等収入の合計額を、就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
注:給与等の全部又は一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。


お問い合わせ
 高山村役場 住民課 電話:0279-63-2111


このページの担当
高山村役場 住民課 電話:0279-63-1311
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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