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口座振替による軽自動車税納税証明書の送付廃止について


本村では令和8年度より、口座振替で軽自動車税を納付された方への「納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入・運用拡大に伴い、車検時の納税確認がオンライン化されたため、原則として紙の証明書提示が不要となったためです。

 1.送付廃止の背景:軽JNKSの運用拡大
令和5年1月から運用を開始した軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)は軽自動車検査協会などがオンラインで納付情報を確認できるシステムです。令和7年4月より、二輪の小型自動車(250cc超)も対象に加わり、車検を要するすべての車種において、窓口での納税証明書提示が原則不要となりました。

 2.注意が必要なケース(納税証明書が必要となる場合)
以下の状況では、オンラインで納付情報が確認できないため、紙の証明書が必要になることがあります。
納付直後の車検:納付データが反映されるまで数日から1週間程度かかります。お急ぎの場合は、高山村役場税務会計課にて納付書払いにて納税証明書を発行します。(※口座振替の方は二重納付となりますが、後日還付いたします。)
過去の未納:対象車種に過去分の未納がある場合。
転入・名義変更直後:高山村で当該年度の課税がない、または名義変更直後の場合。

 3.納税証明書が必要な際の手続き(口座振替利用者)
紙の納税証明書が必要な場合は、高山村役場税務会計課窓口で証明書の発行申請を行ってください。
必要書類:
1. 軽自動車税の振替が確認できる記帳済みの通帳
2. 車検証
3. 本人確認書類(運転免許証等)

■お問い合わせ先
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111(内線31, 32)


このページの担当
高山村役場 税務会計課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
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