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個人村県民税について
個人村県民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び方で、住民税とも呼ばれます。
前年の1月から12月までの所得にかかる税金で、毎年1月1日現在に住所がある市町村(県)に納めるものです。
下記のとおり均等割と所得割があり、その合計額が個人村県民税の年税額となります。 |
1.均等割 |
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均等割は地域社会の費用の一部を、広く均等に村民に負担していただくものです。
平成26年度の課税から、個人村県民税における均等割が上乗せになりました。 |
区分 |
村民税 |
県民税 |
合計 |
上乗せ前の均等割額 |
3,000円 |
1,000円 |
4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源
(平成26年度から令和5年度まで10年間) |
500円 |
500円 |
1,000円 |
ぐんま緑の県民税
(平成26年度から令和5年度まで10年間) |
- |
700円 |
700円 |
合計 |
3,500円 |
2,200円 |
5,700円 |
2.所得割 |
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所得割は所得に応じた金額を負担していただくものです。
村民税6% 県民税4% |
■納税の方法について |
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村民税の納税方法は、下記のとおり普通徴収と特別徴収と年金特別徴収があります。 |
1.普通徴収 |
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普通徴収は、納税義務者本人が納付書もしくは口座引き落としにより納める方法です。
年税額の1/4ずつを年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。 |
2.特別徴収 |
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特別徴収は事業主が従業員の代わりに給与から天引きをして納める方法です。
年税額の1/12ずつを給料から預かって、年12回に分けて各従業員の住所地の市町村に納めていただきます。 |
3.年金特別徴収 |
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厚生労働大臣などの年金支払者が、納税者の代わりに年金から天引きをして納める方法です。年金支払い月の年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて納めていただきます。なお、65歳以上で年金をもらっている方は原則的に年金特別徴収による納付となります。 |
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111 |
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