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法人村民税について


 法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人や財団・社団等にかかる税金です。法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。

1.法人税割
8.4% 令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用します。
12.1% 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度について適用します。
14.7% 平成26年9月30日以前に開始した事業年度について適用します。

2.均等割
資本金等の額 村内の従業員数 年税額
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円

■法人村民税の申告について

(1)中間予定申告
事業年度開始の日以降、6か月を経過した日から2か月以内です。

(2)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。


このページの担当
高山村役場 税務会計課 電話:0279-63-2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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