協力確認書の提出
特定技能外国人が活動する事業所の所在地が高山村にある事業者または特定技能外国人の居住地が高山村にある事業者は、次のいずれかの時点において、高山村に対し、「協力確認書」をご提出ください。
※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新許可申請を行う前
●既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
●その他
提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき |