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高山村における土地の開発事業
(土地の造成・建築物等の建築・太陽光発電設備の設置)



 高山村において、公共事業を除いた土地の開発を行うときは、高山村開発事業等の適正化に関する条例に基づき、事前に高山村役場まで届出をして、村による審査・承認を受けなければなりません。

対象者・・・土地の造成・建築物等の建築・太陽光発電設備の設置などの土地の開発事業を行う方
内容
 秩序あるむらづくりを行うため、下記1〜7にあたる開発事業については、事業主と高山村での開発協議が必要となり、計画内容を承認されたものだけが開発を進めることができます。(また同様に、景観についても届出の必要があります。景観についてはファイル高山村景観計画・景観条例ページをご覧ください。) 
詳細については、以下の条例、施行規則、排水施設設置基準をご確認ください。
ファイル高山村開発事業等の適正化に関する条例(平成6年9月26日条例第14号)
ファイル高山村開発事業等の適正化に関する条例施行規則(平成6年9月26日規則第5号)
PDF別紙に定める排水施設設置基準(PDF:195KB)
また、太陽光発電設備の設置については、以下の方針も併せてご覧ください。
PDF土地に自立した太陽光発電設備についての高山村における方針(PDF:128KB)

対象開発事業
1. 開発区域の面積が、1,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の土地の造成を伴う開発事業
(50,000平方メートル(林地の場合は10,000平方メートル)以上の開発事業は県との協議が必要となります。)
2. 建築物の建築で、高さが10メートル以上のもの
3. リゾートマンション等の建築
4. 特殊建築物の建築で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
5. 廃棄物処理施設の設置
6. 高さが10メートル以上の工作物
7. 発電出力が10キロワット以上の土地に自立した太陽光発電設備の設置
(太陽光発電設備の設置については、平成30年4月1日以降に工事を着工するものが対象)
高山村内において該当するものを計画している場合は、条例等をご参照のうえ、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 ただし、下記ア、イに当てはまる開発事業については、村との開発協議は不要となります。(なお、景観についての事前協議は必要となります。工事の着工前に、高山村まで相談・届出してください。)
ア. 自己もしくは親族が居住するための宅地の造成及び住居の建築
イ. 開発面積が5,000平方メートル未満または法律の規定に基づいて許可を受けた農地の造成

 高山村内での開発事業に関する窓口一覧ページに、開発事業に関係する各法令の担当窓口一覧が掲載されておりますので、事業内容が抵触しないか、各担当へそれぞれご確認ください。

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手続きの流れ ※届出様式は下の「手続きに必要なもの」欄に掲載しています。ダウンロードしてご使用ください。
(1) 事業主は、高山村へ開発事業計画協議書及び必要書類一式を届出。
(2) 高山村は、開発事業計画協議書及び必要書類一式を確認・精査し、土地開発事業審議会の答申も踏まえて「高山村審査指導」を作成して、事業主へ通知。
(3) 事業主は、高山村へ「高山村審査指導」に対する回答書を提出。
(4) 高山村は、事業主より提出された回答書を踏まえて、開発事業の承認・不承認の決定を行い、決定結果を事業主へ通知。
(5) 承認を受けた事業主は、開発事業のための工事に着手する20日前までに工事着手届を高山村へ提出。
(承認を受けるまで、開発事業に着手してはならない。)
※承認を受けた開発事業の内容を途中で変更する場合、
事業主は高山村に開発事業計画変更協議書及び必要書類一式を届出。(軽微な変更を除く。)
(6) 事業主は、工事が完了してから10日以内に、工事完了届を高山村へ提出。
(7) 高山村は、工事が承認内容に適合しているか検査し、不備があれば事業主に改善するように指示。

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手続きに必要なもの
 【開発事業計画の協議】
開発事業計画の協議書 PDF形式:79KBWord形式:13KB
開発事業計画書(事業内容に応じて提出)
土地造成関連開発事業計画書 PDF形式:126KBWord形式:18KB(上記事業1)
建築物主体関連開発事業計画書 PDF形式:117KBWord形式:18KB(上記事業2〜6)
太陽光発電設備関連開発事業計画書 PDF形式:122KBWord形式:18KB(上記事業7)
添付書類(開発事業計画協議書に記載のもの及びその他村長が必要と認めるもの)
井戸掘削申請書(井戸掘削をする場合のみ) PDF形式:74KBWord形式:13KB

 【工事の着手(完了・廃止)の届出】
工事の着手(完了・廃止)の届出 PDF形式:77KBWord形式:18KB
添付書類(工事着手(完了・廃止)届に記載のもの及びその他村長が必要と認めるもの)

 【承認を受けた開発事業計画の変更協議】
開発事業計画変更協議書 PDF形式:68KBWord形式:14KB
開発事業計画書(協議と同様に、事業内容に応じて提出)
開発事業計画の協議と同じ様式
添付書類(開発事業計画変更協議書に記載のもの及びその他村長が必要と認めるもの)

お問い合わせ・・・地域振興課(景観についてもこちらまで)

関連リンク
外部リンク 都市計画法に係る開発事業(外部リンク:群馬県)
外部リンク 林地開発事業(外部リンク:群馬県)


このページの担当
高山村役場 地域振興課 電話:0279−63−2111
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高山村役場地域振興課  〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 役場へのアクセス 
 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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