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高山村の美しい星空を守る光環境改善費補助金交付要綱

平成11年3月25日
 要綱第5号
 (趣旨)
第1条 この要綱は、高山村の美しい星空を守るため、屋外照明等の改善又は取替えを行った場合、その経費の一部を予算の範囲内において補助するものとする。

 (補助対象者)
第2条 補助対象者となる者は、村長の改善命令に従い人工光の抑制のため、屋外照明等の改善を行った者とする。

 (補助金額)
第3条 補助金額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水平以上に光を漏らさない遮光具の設置、又は投光方向の変更に要する経費の3分の2以内の額
(2) 低圧ナトリウム灯等、光源の変更に要する経費の3分の2以内の額
(3) 点灯時間を制御できる設備、又はモーションセンサーの設置に要する経費の3分の2以内の額
(4) 事業所等で、屋内照明の光を遮へいする設備に要する経費の3分の2以内の額
(5) その他、光抑制対策に効果があると認めた事業に要する経費の3分の2以内の額

 (補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、光環境改善費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

 (補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し適正であると認められたときは、光環境改善費補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

 (実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

 (補助金の交付取り消し)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付要件に違反したとき

 (補助金の返還)
第8条 村長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。


   附 則
   この要綱は、平成11年4月1日から施行する。


このページの担当
高山村役場 地域振興課 電話:0279-63-2111
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