高山村景観計画・景観条例を施行しました

 高山村では、自然と共生しながら形成された山里文化の多彩な景観を、村の資源・財産と位置づけ、村全体で景観づくりを進め、ごく日常の山里の風情を次世代に伝えていくために、景観法に基づく「高山村景観計画」を策定し、「高山村景観条例」を制定しました。


【高山村景観計画】

 村全体で景観づくりを進めていくための方針や、地区(景観類型別の地区)ごとの仕組みなどを定めています。

高山村景観計画
表紙・目次(PDF) 景観計画書の表紙
第1章 計画の概要(PDF)
第2章 良好な景観の形成に関する方針(PDF)
第3章 良好な景観の形成のための行為に関する事項(PDF)
第4章 景観重要建造物・樹木の指定の方針(PDF)
第5章 その他景観形成上の重要事項(PDF)
第6章 景観形成の推進(PDF)
資料編(PDF)

高山村景観計画ガイドライン(PDF)

 高山村らしい景観を形成し、次世代に伝えていくための考え方や、村民の皆さんが景観づくりに取り組むための一例を示しています。
 また、絵画コンテストに応募してくれた皆さんの作品を、将来残していくべき風景として掲載しています。

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【高山村景観条例】

 村内で、建築行為や開発行為などを行う場合の具体的な基準や、届出の制度などについて定めています。

事前相談

 建築行為や開発行為などを行う場合は、行為に着手する日の30日〜60日前までに、村に相談してください。
 景観条例では、行為の規模にかかわらず「事前相談」を義務づけています。

届出書の提出

 事前相談を経て次の行為に該当した場合は、村へ届出が必要となります。行為に着手する日の30日前までに、村に届出書を提出してください。

届出対象行為(PDF)
「事前相談」「届出書の提出」等の各種手続きは、「景観法及び高山村景観条例に基づく届出の手引き」をご覧ください。
高山村景観条例(PDF)
高山村景観条例施行規則(PDF)
・別記様式第1号(第2条関係)「景観計画区域内における行為の(変更)届出書」(PDF)(Word
景観法及び高山村景観条例に基づく届出の手引き(PDF)

 村民、事業者、設計・施工者のみなさんと協働し、景観づくりを進めていくために、条例で定めている基準や届出手続きの方法などを解説しています。


【主な取り組み経過】

 村では、景観計画策定・景観条例制定に向けた検討を平成21年度より着手し、主に次のような取り組みを行ってきました。

高山村景観計画策定委員会(平成21年度に5回開催)
 平成21年7月27日設立。学識経験者・関係団体代表・村民等で構成。
村民アンケート調査(平成21年9月)
 配布数 1,232(全戸配布)、回収部 873部(回収率 70.9%)
景観行政団体へ移行(平成22年3月9日)
 群馬県との協議を経て、県内10番目の景観行政団体となる。
高山村景観条例制定庁内検討部会(平成22年度に3回開催)
 景観条例の内容について協議。学識経験者・関係部署等で構成。
描いてよかった景観絵画コンテスト(平成22年6月〜7月)
 応募総数 36点(小学生の部 32点、一般の部 4点)
地区別懇談会(平成22年10月〜11月)
 村民の方を対象に、村内13行政区で開催。参加者数 130名。
事業者別説明会(平成22年12月14日)
 事業者の方を対象に、高山村役場で開催。参加事業者数 13事業者。

担当部署
高山村役場地域振興課 電話:0279-63-2111 FAX:0279-63-2768
メール:info@vill.takayama.gunma.jp

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