生活にお困りの方のために トップページに戻る
生活保護・保険料減免に関して
困ったときは、相談してください。
 生活に困ったとき
 生活保護制度
内容

「憲法」や「生活保護法」に基づき、生活に困っている世帯の最低限の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう力添えをする制度です。
また、保護を受けてからも能力に応じて働き、節約を心がけ計画的な暮らしをするよう努力していただきます。

手続きに必要なもの・・・印鑑
お問い合わせ・・・住民課 内線60

 保険料を免除してほしい
 国民年金保険料の免除
対象者・・・生活が苦しくて保険料を納めるのが困難な方
内容

国民年金第1号被保険者の方で、思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料を納めることが困難なときに申請します。
平成14年4月から半額免除が始まりました。
一定の基準により保険料の全額か半額が免除されます。
半額免除が承認になった場合は、半額納付をしないと未納と同じ扱いになります。
学生については、本人の所得が68万円以下の場合は、申請により保険料の納付が免除されます(学生納付特例)。
学生納付特例は老齢基礎年金の額の計算には反映しませんが、年金の受給資格期間に算入されます。
この期間中の障害事故については、障害の程度に応じて満額の障害基礎年金が受けられます。
学生納付特例は、免除となった各月から以後10年以内に保険料を追納すると、ふつうに保険料を納めた場合と同額の年金が受けられますので、就職したら追納してください。

手続きに必要なもの・・・印鑑、年金手帳
お問い合わせ・・・住民課 内線65

 国保税を減免してほしい
 国民健康保険税の減免申請
対象者
所得が皆無に等しく、生活が困難な方。天災、その他の災害を受けた方など
内容
村長が必要と認めた方に対して国保税を減免します。
手続きに必要なもの
申請書(住所・氏名・納期・税額・理由を記載)、減免を受けようとする事由を説明する書類
お問い合わせ・・・税務課 内線30

高山村役場 〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山 2856-1
電話 0279-63-2111  FAX 0279-63-2768 info@vill.takayama.gunma.jp
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