「憲法」や「生活保護法」に基づき、生活に困っている世帯の最低限の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう力添えをする制度です。 また、保護を受けてからも能力に応じて働き、節約を心がけ計画的な暮らしをするよう努力していただきます。
国民年金第1号被保険者の方で、思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料を納めることが困難なときに申請します。 平成14年4月から半額免除が始まりました。 一定の基準により保険料の全額か半額が免除されます。 半額免除が承認になった場合は、半額納付をしないと未納と同じ扱いになります。 学生については、本人の所得が68万円以下の場合は、申請により保険料の納付が免除されます(学生納付特例)。 学生納付特例は老齢基礎年金の額の計算には反映しませんが、年金の受給資格期間に算入されます。 この期間中の障害事故については、障害の程度に応じて満額の障害基礎年金が受けられます。 学生納付特例は、免除となった各月から以後10年以内に保険料を追納すると、ふつうに保険料を納めた場合と同額の年金が受けられますので、就職したら追納してください。