農林業者や事業者のために トップページに戻る
農地や山林に関して
こんなときは、届けてください。
 農地を農振から外したい
 農業振興地域農用地区域からの除外(農振除外)
対象者・・・農地所有者等
内容

所有する農地が農業振興地域の農用地区域にはいっている場合は、県知事の同意を得て農用地区域から除外しないと転用等ができません。
村では、年1回の計画変更を行なっていますので、農地の転用等を予定している方は、毎年5月末日までに申請書を提出してください。
なお、県知事の同意が得られるのは10月頃になります。

手続きに必要なもの・・・印鑑、申請書(農林課にあります)
お問い合わせ・・・農政課 内線41

 農地を転用したい
 農地転用
対象者・・・農地所有者等
内容

農地を転用する場合には、農業委員会を通じて県知事の許可が必要です。農業委員会では毎月この審査を行なっていますので、農地の転用等をする場合は毎月10日までに申請書を提出してください。。

手続きに必要なもの・・・通常、行政書士に依頼して申請書を提出します。
お問い合わせ・・・農業委員会 内線41

 農地の貸し借りをしたい
 農用地利用権設定
対象者・・・農業者等
内容

農地を貸したり借りたりする場合には、利用権を設定する等正規の手続きが必要です。村では毎年11月頃、農業委員が各地区で利用権設定の取りまとめを行なっていますので、地元の農業委員を通じて申請書を提出してください。

手続きに必要なもの・・・印鑑、申請書(農林課にあります)
お問い合わせ・・・農政課 内線41

 山林の木を伐採するとき
 伐採の届け出
対象者・・・森林所有者等
内容

高山村森林計画の対象となっている民有林(保安林等は除く)の立木を伐採する場合には、村へ伐採届出書を、伐採を開始する日の前90日から30日までの間に提出して下さい。

手続きに必要なもの
印鑑(自署する場合には、不要です。)
申請書(役場にあります。番地や面積、樹種、林齢などを記入してもらいます。)
お問い合わせ・・・農政課 内線54

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高山村役場 〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山 2856-1
電話 0279-63-2111  FAX 0279-63-2768 info@vill.takayama.gunma.jp