所有する農地が農業振興地域の農用地区域にはいっている場合は、県知事の同意を得て農用地区域から除外しないと転用等ができません。 村では、年1回の計画変更を行なっていますので、農地の転用等を予定している方は、毎年5月末日までに申請書を提出してください。 なお、県知事の同意が得られるのは10月頃になります。
農地を転用する場合には、農業委員会を通じて県知事の許可が必要です。農業委員会では毎月この審査を行なっていますので、農地の転用等をする場合は毎月10日までに申請書を提出してください。。
農地を貸したり借りたりする場合には、利用権を設定する等正規の手続きが必要です。村では毎年11月頃、農業委員が各地区で利用権設定の取りまとめを行なっていますので、地元の農業委員を通じて申請書を提出してください。
高山村森林計画の対象となっている民有林(保安林等は除く)の立木を伐採する場合には、村へ伐採届出書を、伐採を開始する日の前90日から30日までの間に提出して下さい。