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特別児童扶養手当の支給


 心身に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

■受給資格
 心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です。いずれの場合も、国籍は問いません。
児童の障害の等級
1級 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。)
児童が児童福祉施設等(通所施設除く)に入所しているとき、障害を事由とする年金を受けることができるとき、国内に住所がないときなどは支給されません。

■手当額
 特別児童扶養手当の月額は、群馬県のホームページを参照してください。
  ページhttps://www.pref.gunma.jp/02/d0110146.html (外部リンク 群馬県ホームページ)

■手当の支払い
 手当は、ご指定の口座に年3回、4月・8月・11月に支給月の前月分までを振り込みます。
(例:4月振込は12月、1月、2月、3月の4カ月分)

■所得制限
 受給者自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。
所得制限額
扶養親族の数 受給者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人以上の場合 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに213,000円加算
受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。

■手当を受けている方の届出義務
所得状況届 支給要件の審査をするために必要な届出です。
毎年8月12日から9月11日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります。
2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります。
手当額改定届 支給対象児童の数が減ったときまたは障害の程度が軽くなったときに必要な届出です。
手当額改定請求書 支給対象児童の数が増えたときまたは障害の程度が増進したときに必要な届出です。
転出届 県外に転出する場合は、転出届を届出してください。
特別児童扶養手当変更届(氏名・住所・金融機関) 氏名や住所、支払金融機関が変わるときに必要な届出です。
障害認定届 有期の障害認定を受けられている方が必要な届出です。
診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月から手当は支給されません。
支給停止関係届 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更生をしたとき、所得の高い扶養義務者と同居したとき等に必要な届出です。
資格喪失届 手当の受給資格がなくなるときに必要な届出です。(支給対象児童が施設等に入所したときや婚姻したとき、障害の状態に該当しなくなったとき等)
受給者死亡届 受給者が死亡したときに必要な届出です。

■手当の返還等
 支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

■手続き
 手当の申請をされる際は、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、所定の診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)、その他必要書類。(認定請求の根拠となる事由により添付資料が異なります。)


このページの担当
高山村役場 保健みらい課 電話:0279-63-1311
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 代表電話:0279-63-2111 代表FAX:0279-63-2768 
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