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介護保険で利用できるサービス(在宅サービス・施設サービス)


 在宅サービス・・・自宅で暮らしながら利用できるサービスです。

家庭を訪問するサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが日常生活の世話や介護をするサービスです。身体介護と生活援助があります。
訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関から派遣された看護師などが、療養の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
作業療法士や理学療法士などのリハビリ専門職員が訪問して、心身の機能維持や回復のためのリハビリテーションを指導します。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士などが訪問して、薬の飲み方や食事などの療養の管理・指導をします。

日帰りで通うサービス
通所リハビリテーション(デイケア)
自宅から病院・診療所などの医療機関や老人保健施設に行き、そこで食事や入浴、機能訓練などのサービスを利用します。送り迎えを頼むこともできます。
通所介護(デイサービス)
自宅からデイサービスセンターに行き、そこで食事や入浴、機能訓練などのサービスを利用します。送り迎えを頼むこともできます。また、ゲームなどレクリエーションを楽しむこともできます。

施設への短期入所サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設、療養型病床群、診療所などに短期間入所し、医療によるケアや介護、機能訓練などを受けます。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者が利用する介護や機能訓練も、在宅サービスとして対象になります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症と診断された高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練を受けます。

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
福祉用具の貸与
車イス、特殊ベッド、リフト、歩行支援具などの用具を借りられるサービスです。
レンタルの費用は要介護度の給付限度額以内に限られ、それ以上かかる場合は、自己負担になります。
福祉用具購入費の支給
ポータブルトイレやシャワーイスなど、他人が使ったものを再利用するのが難しい用具の購入費が支給されます。費用は、介護度に関係なく上限額は1年間につき一律10万円です。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修に対して工事費が支給されます。費用は、介護度に関係なく上限額は一律20万円です。
原則として一度しか受けられませんが、引っ越した場合や介護度が3段階以上重くなった場合は、再度利用できます。

 施設サービス・・・施設に入所して利用するサービスです。3種類のサービスがあります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上の世話ができる施設です。
 生活の場という点を重視しているので、医療は健康の管理や指導に限られます。居住スペースをゆったりとってあり、また、利用者ひとり当たりの介護職員の数も、3施設の中では一番多くなっています。

介護老人保健施設
病状が安定している方が、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを利用できる施設です。
一定期間で家庭に復帰できるよう医療行為に重点を置いています。
医師が常駐しており、リハビリ施設が充実しているほか、必ず理学療法士や作業療法士がいます。

介護療養型医療施設
 介護老人保健施設よりも症状が重く、長期間の療養が必要な利用者向けの施設です。利用者ひとりに対しての医師や看護師の数は一番多くなっています。


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