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選挙:期日前投票・郵便による不在者投票・在外公民館投票


投票所に行けなくても投票できます。

期日前投票制度・・・投票日に投票所へ行けないとき
内容
選挙は、有権者が投票日に自分で投票所に行き投票するのが原則です。
しかし、仕事の都合など、投票日に投票所へ行けない方、また病気や出産などのため入院予定の方などは、投票日前に期日前投票をすることができます。
手続きに必要なもの・・・投票所入場券
お問い合わせ・・・高山村 選挙管理委員会 電話:0279-63-2111

郵便による不在者投票制度・・・郵送で投票したいとき
内容
歩行が困難で投票所に行くことができない方(身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されている方で、その障害が一定の程度以上の方)が、自宅など現にいる場所で投票用紙に記載し、これを郵送する方法で行う不在者投票の制度です。
手続きに必要なもの・・・印鑑、郵便投票証明書及び請求書
お問い合わせ・・・高山村 選挙管理委員会 電話:0279-63-2111

在外公館投票・・・海外で投票したいとき
対象者・・・在外選挙人名簿に登録された人
内容
在外公館等(大使館、大使公邸、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。
投票記載場所を設置している在外公館等であればどこでもできます。投票できる期間は、日本国内で選挙期日が公示・告示された日から各在外公館が定める締切日までです。
手続きに必要なもの・・・在外選挙人証、旅券
お問い合わせ・・・高山村 選挙管理委員会 電話:0279-63-2111


このページの担当
高山村役場 総務課 電話:0279−63−2111
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